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緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」

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2021年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業や、外出・移動の自粛により売り上げが減少した中小企業や個人事業主に対する給付金「一時支援金」の情報が公開されております。

手続きが少し複雑ですので、以下の専用サイトをしっかりと確認し理解した上で活用したいものです。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 専用ウェブサイト
https://ichijishienkin.go.jp/

給付対象について

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

支援内容

2020年または2019年の対象期間の合計売上から、2021年の対象月の売上の3か月分を減じた額を給付します。
なお、本支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
<上限額>
中小法人など:60万円
個人事業者など:30万円
<対象期間>
1月から3月
<対象月>
対象期間から任意に選択した月
※対象期間内であって、緊急事態宣言の影響により事業収入が2019年または2020年の同月と比べて50パーセント以上減少した月を選択してください。

申請受付期間

2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)

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