新型コロナウイルスの感染の再拡大が続く東京都では、4回目となる「緊急事態宣言」が発令されました。
期間は7月12日から8月22日までです。
飲食業などの中小事業者にとっては厳しい状況の長期化が予想されるわけですが、そこで積極的に活用していきたい制度が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」です。
以前にもご紹介した「月次支援金」ですが、6月分の申請がスタートしております。
申請期間:2021年7月1日~8月31日まで
なお、4月分/5月分の申請は8月15日までとなっていますので、ご注意ください。
申請は少し複雑ですが、2回目以降の申請手続きは簡単になっていますので下記ウェブサイトを良くご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
月次支援金の申請サポート会場予約について
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country
・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
・月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 専用ウェブサイトより
給付要件について
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額
給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等(上限)20万円/月
個人事業者等(上限)10万円/月
申請受付期間
6月分:2021年 7月1日~8月31日
その他詳しい情報は、上記サイトをご覧ください。