新型コロナウイルスの感染者が3000人を超え大幅に拡大していることを受け、政府は東京都に発令中の緊急事態宣言を8月末まで延長することを発表しました。
休業や時短営業の影響により売上が減少している中小企業・個人事業者に対する、国の「月次支援金」について何度かご紹介しましたが、さらにこの「月次支援金」に上乗せする形で支給される、東京都による「東京都中小企業者等月次支援給付金」の申請受付が7月より開始されています。
この制度の特徴は、国の月次支援金の対象とならない事業者にも独自に給付する制度ですので、売上が減少している事業者はチェックしておきたい制度です。
東京都中小企業者等・月次支援給付金
概要
飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上額が減少した都内事業者の事業の継続・立て直しに向け、東京都が月ごとに給付金を支給します。
飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上額が減少した都内事業者の事業の継続・立て直しに向け、東京都が月ごとに給付金を支給します。
申請受付期間
申請開始
令和3年7月1日(木曜日)※
※特例あり(下記専用ウェブサイトを参照)
申請期限
令和3年10月31日(日曜日)
令和3年7月1日(木曜日)※
※特例あり(下記専用ウェブサイトを参照)
申請期限
令和3年10月31日(日曜日)
専用ウェブサイト