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「月次支援金」7月分の申請期限は9月30日まで

投稿日:2021-09-26 更新日:

東京都では新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあります。
それに伴って、長らく続いている「緊急事態宣言」が9月末で解除されるかが注目されています。

いずれにしても、中小事業者にとってはまだまだ厳しい状況が続く事が予想され、こちらのサイトでも何度かご紹介している「月次支援金」等の制度を積極的に活用したいところです。

さて「月次支援金」7月分の申請期限が9月30日に迫っています。

ウェブサイトにある下記内容に注意していただき「基本申請」を行いましょう。

7月分の申請期限が9月30日に迫っています。一時支援金が受給に至っていない場合(※1)で、まだ月次支援金を申請されていない方であっても、月次支援金について新たにIDを発番し、事前確認を受ける(※2)ことで、「基本申請」が可能となります。ご検討ください。
※1 申請者の金融機関口座に支援金が着金してから、「振込完了」のステータスとなるまで1週間程度要します。※2 申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
7月分:2021年9月27日/8月分:2021年10月26日/9月分:2021年11月25日

経済産業省「月次支援金」ウェブサイト
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
月次支援金の申請サポート会場予約について

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country

 

1.月次支援金の概要
・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
・月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 専用ウェブサイトより

給付要件について

要件①
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
要件②
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

給付額

給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

中小法人等(上限)20万円/月
個人事業者等(上限)10万円/月

申請受付期間

7月分2021年 8月1日~9月30日
8月分2021年 9月1日~10月31日
9月分:2021年 10月1日~11月30日

その他詳しい情報は、上記サイトをご覧ください。

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