新型コロナウイルスの影響により業績が悪化した企業、個人事業主等へ支給される「持続化給付金」の申請受付が、5月1日から始まりました。
下記専用ホームページから申請が可能です。
なお、今後は電子申請に不慣れな事業者のための相談窓口を全国に設置するとの事です。
「持続化給付金」申請ウェブサイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時まで。
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時まで。
まずは経済産業省のホームページで概要を理解し取り組んでみましょう。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
「持続化給付金」とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。